大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和54年(行コ)2号 判決 1979年4月25日

神奈川県鎌倉市寺分九二六番地二一号

控訴人

森山武幸

同県藤沢市朝日町一丁目一一番地

被控訴人

藤沢税務署長

上野裕治

右指定代理人

宮北登

高梨鉄男

島田三郎

鈴木正孝

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五一年八月三一日付で控訴人の昭和五〇年分所得税についてした更正処分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴代理人は控訴棄却の判決を各求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がなく失当として棄却すべきものと考えるが、その理由は、原判決理由説示と同一であるから、これをここに引用する。

そうすると、原判決は相当で本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九五条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小林信次 裁判官 鈴木弘 裁判官 河本誠之)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例